大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
学歴 1985.3山形大学工学部応用化学科 卒業 1987.3山形大学大学院工学研究科 修士課程 応用化学専攻修了 2003.3 博士(工学) (東北大学 工第2060号) 職歴 1987.4 ~ 1991.12大日本印刷株式会社 1992.1 ~ 2003.9 山形大学助手工学部 2003.10 ~ 山形大学助教授工学部(現在に至る) 2003.10 ~ 山形大学大学院理工学研究科博士前期課程担当(現在に至る) 2004.4 ~ 山形大学大学院理工学研究科博士後期課程担当(現在に至る) 2007.4 ~ 山形大学准教授理工学研究科現在に至る) 山形大学助教授工学部(エネルギー変換化学)(現在に至る) 山形大学大学院理工学研究科博士前期課程担当(エネルギー変換化学特論)(現在に至る) 山形大学大学院理工学研究科博士後期課程担当(エネルギー変換化学特論)(現在に至る) 山形大学准教授理工学研究科 学会及び社会における活動等 年 月 事 項 1992.1 ~ 1992.1 ~ 1992.1 ~ 日本化学会 正会員(現在に至る) 電気化学会 個人会員(現在に至る) 表面技術協会 個人会員(現在に至る) 賞 罰 年 月 事 項 2003.8 ITE SPECIAL TECHNOLOGY AWARD & APPRECIATION (国際技術交流協会特別技術賞)
教授、助教授、講師、助手、 教授、准教授、講師、助教 教育と文化にかかわる法律⇒#1156@講義; http://www.meti.go.jp/ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。 第五十八条第一項中「助教授」を「准教授、助教」に改める。 第五十八条第一項中「。」を「。ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。」に改める。 第五十八条第六項中「教授は」の下に「、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて」を加える。 第五十八条第七項を次のように改める。 ○7 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 第五十八条第八項を次のように改める。 ○8 助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。 第五十八条第九項中「助教授」を「准教授」に改める。 第五十八条第九項を第五十八条第十項とする。 第五十八条第八項を第五十八条第九項とする。 第五十八条第七項の次に次の一項を加える。 ○8 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 第五十九条第二項中「助教授」を「准教授」に改める。 第六十八条の三第一項中「助教授」を「准教授」に改める。 第七十条の七第一項中「助教授」を「准教授、助教」に改める。 第七十条の七第一項中「。」を「。ただし、教育上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。」に改める。 第七十条の七第四項を次のように改める。 ○4 教授は、専攻分野について、教育上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授する。
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。