大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
モバイルキッズケミラボ⇒#177@ノート; モバイルキッズケミラボ2004/イベント 不思議(ふしぎ)な電気(でんき)ペンで絵文字(えもじ)を書こう! 1. どんな実験(じっけん)なの? 下の図を見てください。電池(でんち)に電気を流すための板(いた)と筆記具(ひっきぐ)をつなげて、絵文字を書きます。ろ紙(し)や紙(かみ)にムラサキキャベツ液(えき)やよう化カリウム液と呼ばれる液をしみこませ、くぎ、鉛筆(えんぴつ)、はんだの筆記具を使って絵文字を書いてみよう!ろ紙や紙にしみこませた色の変化(へんか)はどうなるのだろう? 2.準備されているもの ・電気を流すための板(アクリル板(ばん)(20×20cm)+ステンレス板) ・ムラサキキャベツ液(紫色(むらさきいろ)) ・よう化カリウム液(透明(とうめい)) ・導線(どうせん) 2本 ・筆記具(鉛筆B3、くぎ、はんだ) ・ろ紙 ・紙 ・単一(たんいつ)電池 4個(こ) ・スポイト 3.やってみよう! ・ムラサキキャベツ液 ①電気を流すための板に、ろ紙をおきます。 ②ろ紙に、スポイトでムラサキキャベツ液をポタポタとたらします。 ③電池のマイナス(-)に黒色のどう線の片方(かたほう)をつないでください。もう片方を電気を流すための板につないでください。 ④電池のプラス(+)に赤色のどう線の片方をつないでください。もう片方を筆記具(くぎ)につないでください。 ⑤くぎでろ紙の上に、絵をかいてみましょう!! ・よう化カリウム液 ⑥電気を流すための板に紙をおいてください。 ⑦紙によう化カリウム液をポタポタとたらします。ゆっくりしみこむまでまちましょう。 ⑧電池のマイナス(-)に黒色のどう線の片方をつないでください。もう片方を電気を流すための板につないでください。 ⑨電池のプラス(+)に赤色のどう線の片方をつないでください。もう片方を筆記具(くぎ)につないでください。 ⑩くぎで紙の上に、絵をかいてみましょう!! 家庭でするときのために 4.準備(じゅんび)するものは? ・ムラサキキャベツ 1/4個 ・単一電池 4個 ・ろ紙 ・食塩(しょくえん) ・アクリル板(20×20cm) ・ステンレス板(20×20cm) ・食酢 ・筆記
電気ペンと情報通信 化学への招待 Ver.1.0 化学への招待 2005 電気ペンと情報通信 1. どんな実験なの? 下の図を見てください。電池にステンレス板(電気を流すための板)とくぎや鉛筆などの筆記具をつなげて、絵文字を書きます。ろ紙や紙にムラサキキャベツ液やよう化カリウム液と呼ばれる液をしみこませ、くぎ、鉛筆、はんだの筆記具を使って絵文字を書いてみよう!ろ紙や紙にしみこませた色の変化はどうなるのだろう? 2.準備されているもの ・電気を流すための板(アクリル板(20×20cm)+ステンレス板) ・ムラサキキャベツ ・よう化カリウム ・情報通信用プレート ・どう線 2本 ・筆記具(鉛筆B3、くぎ、はんだ) ・ろ紙 ・紙 ・単一電池 4個 ・スポイト ・水 ・ポリ袋 3.実験の準備 ・ムラサキキャベツ液をつくろう ポリ袋にムラサキキャベツ(1/8)と少量の食塩を入れて10分ほどもむ。出てきたムラサキキャベツの液に酢を加えて赤紫色にする。これでムラサキキャベツ液が完成です。 ・よう化カリウム液 少量のよう化カリウム(0.1g)をビーカに入れて、20mL程度の水で溶かす。最後に少量の食塩を加えて透明なよう化カリウム液が完成です。 4.やってみよう! ・電気ペンで文字を書こう! ① 電気を流すための板に、ろ紙をおきます。 ② ろ紙に、スポイトでムラサキキャベツ液をポタポタとたらします。 ③ 電池のマイナス(-)に黒色のどう線の片方(かたほう)をつないでください。もう片方を電気を流すための板につないでください。 ④ 電池のプラス(+)に赤色のどう線の片方をつないでください。もう片方を筆記具(くぎ)につないでください。 ⑤ くぎでろ紙の上に、絵をかいてみましょう!! ・ よう化カリウム液 ⑥ 電気を流すための板に紙をおいてください。 ⑦ 紙によう化カリウム液をポタポタとたらします。ゆっくりしみこむまでまちましょう。 ⑧ 電池のマイナス(-)に黒色のどう線の片方をつないでください。もう片方を電気を流すための板につないでください。 ⑨ 電池のプラス(+)に赤色のどう線の片方をつないでく
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。