大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
ポスター 要旨ナシ?
⇒#887@講義;
発表題目:「大学からの草の根地域連携教育-その現場と現実-」 8月31日 20分 大学主体と民間主体 学校(大学、高等学校、中学校、小学校、幼稚園) 支援(国の支援、学会) 【地域交流】SPP@愛知県名古屋市⇒#164@ノート; 高等学校―県境を超えて―もっとも遠い出前講義 きっかけHPからの質問 【地域交流】SPP科学技術体験学習@福島県田村市⇒#566@ノート; 学習塾―県境を超えて―民間教育との連携 サイエンスラボ きっかけMLからのオファー 四丁目サイエンス劇場⇒#1084@講義; 幼稚園―地元メディアとの連携 きっかけ 【地域交流】25日、理科支援事業 イオン⇒#775@ノート; 中学校― 【イベント】化学への招待2007(平成19)⇒#755@ノート; 平成19年度5大学連携教育シンポジウム⇒#783@ノート;
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。