大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
【研究会】キャパシタ技術委員会@大阪府吹田市 2005/1/20 関西大学にて⇒#744@講義; 関西大学⇒#37@学校; 高分子固体電解質 群馬大学⇒#38@学校;白石先生 信州大学⇒#49@学校;の杉本先生 風邪引いた。
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。