大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
2004年8月(葉月) 野菊の墓、麒麟麦酒、花王、大江戸博物館⇒#185@ノート; キリンビール、花王@東京⇒#393@ノート; 2004年9月⇒#740@ノート; ◆2004(平成16)年度ノート⇒#195@ノート; 2004年4月⇒#742@ノート; 2004年5月⇒#1603@ノート; 2004年6月⇒#743@ノート; 2004年7月⇒#760@ノート; 2004年8月⇒#738@ノート; 2004年9月⇒#740@ノート; 2004年10月⇒#790@ノート; 2004年11月⇒#784@ノート; 2004年12月⇒#318@ノート; 2005年1月⇒#704@ノート; 2005年2月⇒#694@ノート; 2005年3月⇒#834@ノート;
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。