大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
【地域交流】BENTON夏合宿2006(SPP)@福島県田村市⇒#566@ノート; 【関連講義】エネルギー変換化学,第1回:エネルギー資源、エネルギーのスケール、電気と力学⇒#871@講義; 化学への招待2006(平成18)⇒#756@ノート; 【関連講義】卒業研究(C1-電気化学2004~),理科教室@C1⇒#3690@講義;
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。