大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
子曰、後生可畏也、焉知來者之不如今也、 四十五十而無聞焉、斯亦不足畏也已矣、 (論語、巻第五、子罕第九) 子ののたまわく、後生おそるべし。 いずくんぞ来者の今にしかざるを知らんや。 四十五十にして聞こゆること無くんば、 これまたおそるるに足らざるのみ。 先生はこう言ったよ、 「若い人には恐ろしいほどの可能性があるからね、 これからの人が今の自分に追いつけない なんていえるわけないじゃん。 まあ、四十才だの五十才になっても 誰からも認められないようじゃ、 もう恐れるほどのことじゃないけどねー☆」 論語より。 学問のすすめ。
子曰、学而時之習、不亦説乎、 有朋自遠方来、不亦楽乎、 人知而不愠、不亦君子乎、 (論語、巻第一、学而第一) 子ののたまわく、学びて時にこれを習う、 またよろこばしからずや。 ともあり、遠方より来たる、また楽しからずや。 人知らずしてうらみず、また君子ならずや。 先生はこう言ったよ、 「よく先生のマネをして、それが理解できる時がやってくるのをひたすら待つ、理解できた時ってのは、ホント嬉しいもんだよねー。 一生懸命勉強すると、いままで心が遠いと思った人とも友達になれる、話しが通じるってホント楽しいことだよねー。 たとえ、勉強してない人が自分のことをわかってくれないからといって決してその人をうらんだりしない。それがマジで勉強した人ってもんだよねー☆」 学問のススメ
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。