大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
山形県上山市⇒#746@講義;。 上山温泉、上山藩校明新館、武家屋敷 上山城⇒#1455@講義;(城郭)、沢庵桜、春雨庵⇒#1497@講義;、栗川稲荷神社(埼玉県、栗橋の栗と利根川の川らしい) ⇒#556@ノート; 月の池 http://www.tsukinoike.co.jp/ 2007年6月⇒#752@ノート;
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。