大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
研究室における薬品管理のモデル ―10月24日(月)の中間審査までに実行― PRTR説明会⇒#174@ノート; 1) 試薬リストがあって、試薬の整理整頓がされていること。 2) 毒物、劇物は鍵のある保管庫の中へ入れてあること。 3) 試薬室(旧3号館一階の共有部屋:鍵のある部屋)の整理整頓がなされている。 4) 研究室内の試薬棚は紙やミラー紙等を貼り、中が見えないようにする。 5) 実験台の上の試薬(主として溶媒類)置きは極力減らすように学生に指導する。 ( 地震対策としても実験台の下等に入れて帰るのが望ましい。)
毒物及び劇物の適正な保管管理・取扱いの徹底 について(通知) 標記のことについて,山形県置賜保健所保健企画課長から下記のとおり通知が ありましたのでお知らせします。 つきましては,学科等において,「山形大学毒物及び劇物取扱規則」に基づき, 毒物及び劇物に関し,保管・管理の徹底,管理体制の点検・強化等について関係職 員・学生等へ周知徹底を図るとともに,その取扱いに遺漏のないようにお願いいた します。
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。