大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
研究 http://www5c.biglobe.ne.jp/~horoau/html/tool_tip.html#link 論理上のエラーがむずかしい。 日時 : 平成18年2月11(水) 10:30~11730 日時 : 平成18年2月11(水) 10:30~111730 日時 : 平成18年2月11(水) 10:30~1111730
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。