大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
・マスタードのスプラウト[新芽]の葉のESRスペクトル⇒#69@グラフ; ・マスタードのスプラウト[新芽]の茎のESRスペクトル⇒#70@グラフ; ・マスタードのスプラウト[新芽]の茎のESRスペクトル[拡大]⇒#71@グラフ; ・マスタードのスプラウト[新芽]の茎のESRスペクトル[拡大・マンガンマーカー無]⇒#72@グラフ; by せやっち・伊藤
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。