大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
スピンサイエンス学会 麻田剛立先生のお墓参りしました。
会期:2012年11月1日(木)~3日(土) 会場:札幌コンベンションセンター(札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1) 発表申込締切:2012年8月24日(金) 発表原稿締切:2012年9月14日(金) 実行委員長:稲波 修 事務局・連絡先: 〒060-0818 札幌市北区北18条西9丁目 北海道大学大学院 獣医学研究科 環境獣医科学講座 安井 博宣、山盛 徹 Email:sest2012@vetmed.hokudai.ac.jp URL: http://vetradserver.vetmed.hokudai.ac.jp/sest2012/index.html 【見学】札幌市下水道科学館&創成川水再生プラザ⇒#1919@ノート; 【見学】竜飛海底駅⇒#1917@ノート;
○SEST学会賞 ・堀 洋 (大阪大学極限量子科学研究センター) 「EPRによるヘムタンパク質の電子状態と機能に関する研究」 ・尾形 健明 (山形大学大学院理工学研究科) 「生体計測用電子スピン共鳴法の開発と応用に関する研究」 ○SEST奨励賞 ・田中 久暁 (名古屋大学大学院工学研究科) 「電子スピン共鳴法による擬一次元金属錯体および導電性高分子における
【学会】電子スピンサイエンス学会2011(SEST2011)@宮城県仙台市 伊藤智博,剱…らは、2011年に仙台国際センター で開催された第50回電子スピンサイエンス学会年会においてフェデレーション技術によるESRスペクトルデータベースの構築について報告している⇒#310@学会;。 伊藤智博,八…らは、2011年に仙台国際センター で開催された第50回電子スピンサイエンス学会年会において電気二重層キャパシタのインピーダンス測定と炭素材料ラジカル量の経時変化について報告している⇒#309@学会;。 伊藤智博,城…らは、2011年に仙台国際センター で開催された第50回電子スピンサイエンス学会年会において磁場勾配変調による小動物対応ESR装置の開発について報告している⇒#311@学会;。
低周波ESR法のためのマーカーの開発 慣用的に利用されている電子スピン共鳴(ESR)装置であるX-バンドESR装置を用いても定量的なフリーラジカルの計測を実現することは困難である.そこで,X-バンドESR装置の場合,基準としてマンガンマーカーを用いて,定量性の高い計測法を確立した.しかし,低周波ESR法などで使用されているL-バンドESR装置には,X-バンドESR装置で利用されているマンガンマーカーのような基準として利用可能な試料は存在しない.そこで,定量性の高い測定を実現するためには,L-バンドESR装置のマーカーの開発が必要不可欠である. L-バンドESR装置を用いて測定しているラジカル種は,主にTEMPOL⇒#2998@材料;などのニトロキシルラジカルである.このラジカルの特長は,g値がg=2.0055であることおよび窒素原子の核スピン量子数がI=1であるため,超微細構造をもつことである.また,TEMPOLの超微細結合定数(hyperfine coupling constant; hfcc)は,約1.7 mTである.この条件より,マーカーに利用可能物質の条件は,g < 1.823,1.917< g < 1.967,2.044 < g < 2.103,g < 2.200 のg値に比較的シャープな線形のESR信号を有し,安定な物質である. また,マーカーとしての利用が目的であるため,有機ラジカルのように分解され,時間が経過するにつれて信号強度が変化する物質は不適切である.そこで,金属酸化物中のラジカルを初めとする比較的安定な物質を用いることにした.文献などを調べた結果,酸素空孔と同定されている酸化亜鉛(ZnO)⇒#604@材料;がg=1.964~1.956において,非常にシャープなESR信号を有していることが分かった.⇒#16009@業績; ZnOのみのESRスペクトル⇒#13@グラフ; ZnOとTEMPOL水溶液(無負荷中)⇒#11@グラフ; ZnOとTEMPOL水溶液(生理食塩水)⇒#12@グラフ; ZnOとラットを一緒にいれたときのESRスペクトル⇒#14@グラフ; 低周波ESR法によるTEMPOLと酸化亜鉛を一緒に測定したときのESRスペクトル⇒#4@グラフ;
サクラマス魚卵のストレス耐性評価技術のためのスピンプローブ剤の試薬開発
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。