大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
電池、リハーサル
リハ ⇒#410@学会; ⇒#409@学会;
卒研中間発表リハーサル
学会リハーサル 学会発表⇒#858@ノート;
日本化学会東北大会のリハーサル 学会発表リハーサル(公開) 3-2307 15:00より 物質科学工学科 電気化学グループ 大学の勉強は授業を聞くだけではありません。 どんなことをするか知りたい人は一見の価値あり!
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第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。