大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
【講演】アジピン酸アンモニウム水溶液中におけるアルミニウムの陽極酸化 (山形大工) ○立花和宏、松木健三 日立AIC芳賀工場講演会 【関連講義】仁科先生の工場見学ルポ,日立AIC-芳賀工場⇒#500@講義; ◆1997(平成9)年度ノート⇒#221@ノート;
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。