大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
関東大震災の翌年、東京放送局のラジオ放送がはじまった。放送局総裁の後藤新平が、老若男女や居住地域によらず情報に触れられると、演説した。多くの聴取者が、鉱石ラジオにしがみつくようにして放送を聴いていた。それだけラジオ放送への期待は大きかった。 15分におよぶ高名な後藤新平の演説では、ニュースの速報性については触れられていない。関東大震災直後、唯一の情報を得る手段だった新聞は機能しなかった。震災の火災で通信網は、ずたずただった。それで新聞社は、掲載すべき記事の取材ができなかった。そもそも震災で活字が棚から散乱し、新聞を印刷できなかった。ちまたには流言が飛び交い、地方では、それを信じて記事にした新聞社もあった。人々は、疑心暗鬼となりパニックに陥った。後藤新平の演説で、ニュースの速報性については触なかったのは、新聞社に気を遣ったのだと言う説もある。 ⇒134@書籍; ⇒#2647@研究ノート;
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。