大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/auth/54299/c1/C1_Project/tnlmo/2020report.asp
⇒#2580@研究ノート; https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/auth/54299/2020_R02/thf77716/2021_April/20210405_LMO_001_850.asp ⇒#14532@試料;
⇒#41@グラフ;
大学教育の質の保証・向上ならびに 電子化及びオープンアクセスの推進の観点から 学校教育法第百十三条に基づき、 教育研究活動の状況を公表しています。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。