憲法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION
電気化学の庵 の単元です。

小単元

概要

第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十条  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

○2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

○3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十三条  学問の自由は、これを保障する。

第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

○2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

【関連講義】電気化学の庵,教育と文化にかかわる法律1)

成型品の耐水性に就いて2)


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参考文献( 書籍 ・論文 ・URL)