憲法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION
電気化学の庵 の単元です。

小単元

概要

十九  思想及び良心の自由これ侵してはならない

二十  信教の自由何人に対してもこれ保障するいかなる宗教団体も国から特権受け又は政治上の権力行使してはならない

 何人も宗教上の行為祝典儀式又は行事に加すること強制されない

 国及びその機関は宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない

二十一  集会結社及び言論出版その他切の表現の自由これ保障する

 検閲はこれしてはならない通信の秘密はこれ侵してはならない

二十三  学問自由これ保障する

二十六  すべて国民は法律の定めるところによりその能力に応じてひとしく教育受ける権利有する

 すべて国民は法律の定めるところによりその保護する子女に普通教育受けさせる義務負ふ義務教育これ無償とする

関連講義電気化学の庵,1)


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